2023.04.03 建設業許可申請

建設事業者なら知っておきたい【産業廃棄物収集運搬業の許可】の基本

建設業許可に関する法改正や建設事業者さまが関⼼や疑問をお持ちであろう従業員雇⽤にまつわる労務情報等を出来るだけ定期的にお届け出来るよう発信していきたいと思います。

今回は、建設事業者様が現場で出る産廃を処分場等へ運搬する際に必要な「産廃収集運搬業許可」について!

元請さんから許可取ってね〜と⾔われた場合に備え、ご⼀読頂ければと思います。

「産業廃棄物」とは

事業活動に伴い発⽣する廃棄物は、家庭等から出る⼀般廃棄物とは異なり、処理責任や処理⽅法、処理を⾏う業者などが異なり、公衆衛⽣や公害発⽣要因となるため、法によって⼀層厳しく取り締まられています。

建設事業者が担う廃棄物処理

建設現場で発⽣した廃棄物の「排出事業者」は、発注者から直接⼯事の注⽂を受けた元請業者を指します。

排出事業者としての元請の責任

元請業者が⾃社で排出した産業廃棄物を現場から事務所へ持ち帰ったり処分場(中間処理場を含む)へ運搬するなどといった場合は、産業廃棄物収集運搬業の許可は必要ありません

ただし排出事業者としての責任として、運搬⾞両の両側⾯に「産業廃棄物収集運搬⾞」という表⽰を備えて運搬する必要があります。多くはマグネットシートなど脱着式のものを利⽤されているようですね。

また、下請業者に運搬してもらう場合は、元請業者は下請業者と収集運搬委託契約を締結しなければなりません。さらに元請業者は、処分業者との間においても産廃処理委託契約を締結することが必要です。

このように、元請業者は排出事業者として、委託契約書やマニフェストの適正な運⽤を⾏っていく必要があります。

下請業者の役割

下請業者が元請から⼯事を請け負い、施⼯に携わった場合、その下請業者は建設廃棄物の排出事業者には該当しません。

先の記述のように下請業者が元請業者と産廃を運搬するための委託契約を締結しその産廃を運搬する場合、産業廃棄物収集運搬業の許可を取得しておく必要があります。

産廃収集運搬業許可の取得⽅法

申請先は、収集現場及び運搬先(処分場)があるそれぞれの⾃治体に許可申請をしなければなりません。
⾃治体とは、原則「都道府県」となります。

※例外的に、現場と運搬先が特定の政令市のみで完結する場合は「政令市」へ申請することになります。

  • 具体例❶ 収集現場及び運搬先処理施設が⼤阪府内の場合
    ⇒申請先は「⼤阪府」」のみ
  • 具体例❷ 収集現場が⼤阪府内で運搬先処理施設が兵庫県の場合
    ⇒申請先は「⼤阪府」と「兵庫県」
  • 具体例❸ 収集現場が⼤阪府内で京都府を通過して滋賀県の処理施設へ運搬する場合
    ⇒申請先は「⼤阪府」と「滋賀県」

申請先の⾃治体ごとに細かな要件(財務状態など債務超過でない…等)をクリアしなければならないこともあります。

許可取得をお考えの際はお気軽にご相談下さい


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