建設事業者の働き方改革!
進んでいますか!?
就業規則を作るにのにどんな注意が必要?
雇用契約書は必ず作らないといけない?
アルバイトでも有給休暇を与える必要がある?
工事現場の手待ち時間の扱いは?
従業員を雇用する上での
様々な労務相談や
就業規則の作成、
労使協定の届出等、
専門家が適格に
アドバイスいたします
面倒で複雑な作業は全てお任せ下さい!
2019年4月に施行された改正労働基準法の「時間外労働の上限規制」
建設事業者は、業務の効率化等にとりかかる時期にきています。
2019年4月に施行された改正労働基準法の「時間外労働の上限規制」。建設事業者は、2024年3月までこの規制が猶予されています。あと2年ほどの猶予となり、そろそろ業務の効率化等にとりかかる時期にきています。
「何から着手していくべき?」等、疑問や不安がありませんか?また、安全衛生対策への取り組みなど、労務管理上、留意すべき課題は山積しています。
当事務所では、従業員を雇用する上での様々な労務相談や就業規則の作成、労使協定の届出等、専門家が適格にアドバイスいたします。
料金プラン
業務内容 | 報酬額 |
---|---|
就業規則の作成、届出 |
165,000円~ |
※その他、諸規定(賃金規程、育児介護休業規程等)が必要な場合は別途お見積り致します。
ご相談内容からお見積もり
当事務所では、その他労務に関するアドバイス等、随時行っております。それらの費用について、お見積書にて報酬額を明示いたしますのでご安心ください。
ささいな事でも気軽にご相談ください。
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よくある質問
建設事業における就業規則作成時の留意点は?
就業規則とは、労働時間、休日・休暇や賃金に関する事項など、労使間のルールや労働条件等、労働基準法等に基づいて定めるべき規則をいいます。
建設業界は深刻な人手不足や高齢化問題を抱えており、将来的な担い手確保が最優先課題といっても過言ではありません。
特に、安全・健康管理面や労災事故防止、特有の労働時間制度、雇用形態など、社内ルールを可視化し、労使間が問題を共有することが重要だと思われます。
時間外・休日に関する労使協定(36協定)を締結せず、残業等をさせた場合は労働基準法違反になる?
その場合、労働基準法第36条違反となり、事業主は6か月以下の懲役または30万円以下の罰金を受けることがあります。
36協定は、有効期間を定める必要があり(1年間とするのが望ましいとされています。平11.3.31基発第169号)、更新の届出が必要です。
建設業の見積もりに明示する法定福利費とは?
法定福利費とは、社会保険料(健康保険料、厚生年金保険料等、介護保険料)及び労働保険料(雇用保険料及び労災保険料)を指します。
「法定福利費を明示した見積書」とは、下請事業者が元請事業者に対して内訳に法定福利費を記載した見積書です。
見積書に明示しなければならない法定福利費は「事業主(会社)負担分」のみとなり、労災保険料の記載は不要です。
他にも次のようなサービスを
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