こんなお悩みや疑問はありませんか?

公共工事を直接請け負うための経審ってどんな手続きがいるの?

経審を受けるにはどういう書類が必要?何から手をつけたらいいのか…

経審は毎年受けなくちゃならないって本当?

経審にはどの位の期間と費用がかかる?

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総合評点のアップへ!
経営事項審査申請(経審)を
フルサポートいたします。

面倒で複雑な作業は全てお任せ下さい!

近畿二府四県並びに近畿・関東・九州等の整備局への大臣許可の経審にも対応

経営事項審査申請(俗に、「経審」という)とは、国や地方公共団体等の公共工事を直接請け負おうとする建設業者が必ず受けなければならない審査です。公共機関は、競争入札に参加する事業者について、「客観的事項」と「発注者別評価」を審査したうえで工事を発注します。

この「客観的事項」にあたる審査が「経営事項審査」です。この審査は、事業年度を終えた段階で毎年行います。その結果、「総合評定値通知書(経審結果通知書」)を取得し、公共工事の入札への参加資格を得ることができます。

当事務所では、近畿二府四県並びに近畿・関東・九州等の整備局への大臣許可の経審にも対応しています。

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料金プラン

業務内容報酬額証紙代等

経営事項審査申請【経審一連手続き:】
経審一連手続:決算変更届、経営状況分析申請、
経営規模等評価申請

165,000円~

経営状況分析申請料

12,500円~

経審申請料

13,500円~

※証紙代等とは役所へ支払う申請手数料です

※上記報酬額は、「知事許可/2業種まで/技術職員数5名まで」の場合の報酬額例です。

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ご相談内容からお見積もり

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「お急ぎの場合」「申請が複雑で多岐にわたる場合」等さまざまなケースが考えられます。当事務所では、事前にご相談の上、お見積書にて報酬額を明示いたしますのでご安心ください。

2営業日以内に返信いたします。
ささいな事でも気軽にご相談ください。
faq

よくある質問

Q

経審の結果通知書には有効期限がある?

A

経審の結果通知書は、審査基準日(決算日)から1年7か月が有効期間となっています。
よって、毎年の事業年度終了後に経審を受け、最新の経審結果通知書の交付を受けておかなければ新たに公共工事を請け負うことができなくなりますので注意が必要です。

Q

すべての許可業種について経審を受る必要がある?

A

経審は、公共工事を請け負いたい業種のみ受審することが出来ます。
また、業種により、請負高を別の業種へ(例えば、とび・土工工事の請負高を土木工事へ)振り替えて申請する等、工夫することが認められている場合があります。

Q

経審の結果通知書に記載の「総合評定値(P評点)」とは?

A

総合評定値(P評点)とは、審査を申請した建設業者の「経営状況(Y評点)」と「経営規模等(X・Z・W評点)」らを総合的に算出し、求められる総合的な数値であり、いわゆる“成績表”です。
このうち、近年、技術力の指標である「Z評点」に対するウエイトが高くなってきていることについて注目すべき点といえるでしょう。
今後、技術職員の数と質(高い技術力)が元請工事を受注するための大切なものさしとなっていくことが予想されます。

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