建設業経理士資格の継続要件が変わります
建設業経理士の1級・2級の合格者は、経営事項審査の総合評点(P評点)の評価対象となっています。
令和3年4月1日の建設業法の改正により「CPD講習制度」が創設され、知識技能のブラッシュアップが建設業経理士資格の継続要件となりました。
具体的には、登録経理士試験の合格後5年を経過した者は「CPD講習」を受講し、かつ試験に合格することが必要となり、経審時の評価対象となるための要件となりました。ただし、令和5年3月末までは経過措置が設けられており、現在のところは合格者のすべてが経営事項審査で評価されています。
令和5年度以降も経審時の評価対象となる場合、本年度中の受講・合格が必要なので、事業者様は自社の従業員への周知徹底される時期となっています。
講習は、オンライン講習、会場講習(映像)、会場講習(対面)と多様な形態で受講出来る模様です。
【CPD講習実施機関】https://kssc-keiri.com/